Agreement

互助会契約約款

Agreement

株式会社フローラ互助会 契約約款

1.契約の目的について(第1条関係)
この契約は、冠婚葬祭(及び第三役務)に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行等の金融機関への預金と異なり、お預かりする月掛金に利息は発生しません。
2.加入の申込みについて(第3条関係)
  • (1)ご加入いただける場合は、事前にこの約款をよくお読みいただき、ご理解の上、一回以上の月掛金に相当する予約金を添えて申込みいただきます。ご加入に先立ち、約款を説明してお渡しします。
  • (2)第3条第2項に記載の反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人)に該当する場合は、加入できません。
  • (3)現在、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる団体又は個人(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
    ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を以てする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    ④暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    ⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • (4)加入者等が第3条第2項に掲げる反社会的勢力に該当する事実が認められた場合には、催告なく、この契約を解除します。
3.住所変更等の届出について(第7条関係)
加入者が、住所その他連絡先を変更された場合は、変更後遅滞なく当社まで届出てください。なお、この届出を怠った場合には、役務サービス等の提供が受けられない場合もありますのでご注意ください。契約金額を完納されている105歳以上の加入者が住所変更等の届出を怠ったために当社からの連絡が不能となっている場合、当社より「契約失効予告通知書」を送付し、到着後60日経過後に契約を失効させる場合がありますのでご注意ください。
4.契約金額、月掛金の額、支払方法、役務サービス等の内容等について(第9条、第10条関係)
コースによって種類及び内容が異なりますので、詳しくは約款第9条及び第10条の別記をご覧ください。
5.役務サービス等の提供(第11条関係)
  • (1)当社はこの契約に基づく契約が成立した日から180日を経過した日以後であれば、加入者から請求があり次第、打ち合わせにより取り決めた日にこの契約に従って、役務サービス等の提供をします。
    但し、この約款に基づく契約が成立した日から、180日以内に役務サービス等を提供する場合には、39,600円(消費税込)の早期利用費をお支払いいただきます。
  • (2)契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。
6.契約以外の役務サービス等の提供及び費用の決定時期について(第12条関係)
この契約の対象外の役務サービス等の提供やランクが上の役務サービス等をご希望される場合は、差額の費用をいただきます。その費用の決定については、役務サービス等の提供前に説明し、了解を得ることとします。
7.営業保証金等の前受金保全措置について(第16条関係)
お預かりした月掛金残高の1/2に相当する額は、(法務局、互助会保証(株)、日本割賦保証(株)、金融機関等)に供託又は供託委託契約を行い保全しています。
8.契約の解除について(第19条関係)
  • (1)加入者の都合により、(注:保留届を提出せずに)月掛金の支払いが中断して5年を経過後、当社が20日以上の期間を定めて書面で催促してもなお支払が無いときは、この契約を解除します。(カッコ内は保留届の規定がある場合のみ)
  • (2)この契約は加入者の申し出によりいつでも解約することができます。
  • (3)上記(1)(2)いずれの場合も、解約手数料をいただきます。なお、解約返戻金は(1)の場合は解除の日から、(2)の場合は解約手続書類のご提出があった日から45日以内に返金します。
9.個人情報の取得、利用に関すること(第24条関係)
当社は、本約款に基づく互助会契約に係る施行、月掛金の受領・管理、宣伝印刷物及び契約内容に関するご案内の送付等、営業案内、冠婚及び葬祭に係る関連業務の利用目的を達成するため、個人情報(加入者の氏名・住所・契約番号・契約コース名・金融機関振替口座・加入者の月掛金残高・年令・生年月日・電話番号・e-mailアドレス・施行利用状況・家族の氏名等)を確認書により加入者の同意(確認書)を得て取得、利用します。
10.第三者提供に関すること(第25条関係)
  • (1)当社は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。但し、次の場合は除きます。
    ①法令に基づく場合
    ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  • (2)なお、次の場合において、個人情報の提供を受ける者は、個人情報の提供にあたりあらかじめ、本人の同意を得るべき第三者に該当しないものとします。
    ①業務委託に伴う個人情報の委託(約款第24条に規定する利用目的の達成に必要な範囲に限る。)
    ②合併等による事業の継承に伴う個人情報の提供(合併等後も合併等する前の利用目的の範囲内の利用に限る)
    ③個人情報を共同利用する場合(共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称等について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合に限る。)
11.宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること(第26条関係)
加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申出をすることができます。停止の申出は、第28条に記載の(個人情報に関するお問い合わせ)先までご連絡ください。
12.クーリング・オフ
  • (1)訪問販売で互助会の加入申込みをされた場合、又は契約をされた場合、書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書など)により無条件で加入申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」という。)ができ、その効力は当該書面を当社の「お問い合わせのご相談窓口](第23条参照)あてに発信した日(郵便消印日付など)から発生します。
    なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
  • (2)クーリング・オフを行った場合は、
    ①クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
    ②すでに予約金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。この場合返還に要する費用は当社が負担します。
    ③互助会契約に基づきすでに役務サービス等の提供を受けた場合当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
  • (3)なお、ご葬儀の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合特定商取引に関する法律第26条第3項第2号(特定商取引に関する法律施行令第6条の3第4号)によりクーリング・オフを行うことはできませんので、予めご了承ください。
  • (4)上記のクーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面によりクーリング・オフを行うことができます。
13.消費税についての取り扱い
  • 本約款に係る消費税は、10%で表示しています。
  • (1)消費税は、役務を利用された時(施行時)にお預かりします。
    ①契約時の役務内容を変更して利用されたことにより当該役務の提供の対価の額に変更があった場合には、利用された時の消費税率でお預かりします。
    ②当該役務の提供の対価の額に変更が無かった場合は、契約時の消費税率でお預かりします。
  • (2)手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。
    なお、消費税率の変更など本取り扱いと法令とが異なることとなった場合には、法令が本取り扱いに優先して適用されますのでご了承ください。